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1 条

第二条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第五十三条第二項の規定は、に規定する場合については、に規定する内国法人又はに規定する他の内国法人の六月経過日(に規定する六月経過日をいう。)の属する事業年度後の各連結事業年度について適用する。

の法人が平成十四年八月一日(以下「施行日」という。)前に行われた合併により消滅した場合には、当該法人がに規定する適格合併により解散をしたものとみなして、の規定を適用する。

の法人が施行日前に行われた合併により解散をした場合には、当該法人がに規定する適格合併により解散をしたものとみなして、の規定を適用する。

の法人が施行日前に行われた合併により解散をした後において同条第三十九項に規定する更正が行われた場合には、同項に規定する適格合併により解散をした後に当該更正が行われたものとみなして、同項の規定を適用する。