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1 条

第九条(都市計画税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

平成七年一月二日から平成十四年三月三十一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。