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1 条

第二条(道府県民税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十五条の二の三から第三十五条の二の五までの規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。