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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、、及びの改正規定、の改正規定(「二月末日」を「三月三十一日」に改める部分に限る。)、をとし、の次に一項を加える改正規定、、、、、、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、に一項を加える改正規定、、、、及びの改正規定、をとし、の次に三条を加える改正規定並びにの改正規定並びに次条第二項、附則第四条第二項並びに第五条第八項及び第九項の規定 平成十五年一月一日

及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、に二項を加える改正規定並びにの改正規定 平成十五年四月一日

、、、、及びの改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、に三項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに、及びの改正規定 の施行の日

の改正規定 の施行の日

の次に七号を加える改正規定、及びの改正規定、に四項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定並びにをとし、に四項を加える改正規定(及びに係る部分を除く。)並びに附則第六条第六項から第十一項までの規定 の施行の日

の改正規定及びの改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第六条第十二項の規定 の施行の日

の次に一号を加える改正規定及びの改正規定 の施行の日

の改正規定(「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分に限る。) の規定の施行の日

の改正規定(をとする部分を除く。)及びの改正規定(をとする部分を除く。) の施行の日

に四項を加える改正規定(に係る部分(トに掲げる施設に係る部分に限る。)に限る。) 民間事の施行の日