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1 条

第二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日から平成十四年十二月三十一日までの間におけるの規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)の規定の適用については、中「の規定による閲覧、の規定による備付け、の規定による閲覧、の規定による作成、の規定による縦覧、の規定による作成及び」とあるのは「の規定による備付け並びに及び」と、「、」とあるのは「」とする。

平成十五年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「の規定による閲覧、の規定による備付け、の規定による閲覧」とあるのは「の規定による備付け」と、「、」とあるのは「」とする。