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1 条

第二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法(次項において「新法」という。)附則第三十五条の二の二の規定は、所得の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「改正後の租税特別措置法」という。)に規定する上場株式等の譲渡のうち各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

新法附則第三十五条の二の三の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が平成十五年一月一日以後に行う改正後のに規定する上場株式等の譲渡のうち各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新法附則第三十五条の二の三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。