1 条
第十六条(都市計画税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 16Transitional Measures Concerning City Planning Tax
The provisions of the New Act concerning city planning tax apply to city planning tax for fiscal year 2000 and thereafter, and the provisions then in force continue to govern city planning tax up to fiscal year 1999.
新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第三条第一項
次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については…
わかりやすく言うと
平成十二年法律第四号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。