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第四条(不動産取得税に関する経過措置)

新法の規定(新法第七十三条の十から第七十三条の十二までの規定を除く。)中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。