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第二十二条(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のからまでに規定する土地に係る平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。