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第十五条(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から一年を経過する日までの間における新法第七百五十条第一項、第二項及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第七百五十条第一項及び第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、「六月」とあるのは「八月」と、中「三月」とあるのは「五月」とする。

新法第七百五十五条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行う取引情報(新法第七百五十五条に規定する取引情報をいう。)の授受について適用する。