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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中及びの改正規定並びにに四項を加える改正規定、中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに、及び第二十八条の規定 平成十年七月一日