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1 条

第七条

の規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(の規定による改正前のに規定するその他の利用行為をいう。以下この条において同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

道府県知事は、条例の定めるところにより、特別地方消費税の特別徴収義務者がの規定の施行の日の前日において交付を受けているの規定による改正前のの証票を返納させるものとする。

の規定による改正前のの規定は、の規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類又はこれらの事項を記録したの規定による改正前のに規定する電磁的記録若しくは電子計算機出力マイクロフィルムの保存については、なおその効力を有する。