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第二十条(都市計画税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接、に規定する航空運送事業の用に供されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。