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1 条

第十条

この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員は、新法第四百二十三条第三項の規定により当該市町村の住民又は市町村税の納税義務がある者のうちから選任されたものとみなす。

この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。