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1 条

第四十六条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にされたの規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第三百四十九条の三の規定は、平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する土地に係る平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前にされたに規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

新地方税法第七百二条第二項の規定は、平成十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。