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1 条

第三条(事業税に関する経過措置)

の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)(の規定に関する部分に限る。)の規定は、による改正前のに規定する超短期所有に係る土地の譲渡等については、なおその効力を有する。

の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。