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第十二条(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)

新法附則第三十四条の規定は、による改正後のに規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、による改正前のに規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。