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1 条

第十一条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

新法第七百二条第二項の規定(の規定に関する部分に限る。)は、平成九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

昭和六十一年一月二日から平成七年一月一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成三年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対するの規定の適用については、中「平成七年一月一日」とあるのは、「平成九年三月三十一日」とする。

平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、に規定する航空運送事業の用に供されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。