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1 条

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第八項の規定は、平成六年度以後の年度において固定資産税が課されることとなった同項に規定する航空機に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度以前の年度において固定資産税が課されることとなったに規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成五年一月二日前に取得されたに規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、平成五年一月二日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年一月一日までに敷設されたに規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に新設されたに規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成四年四月一日から平成七年十二月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成七年十二月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対するの規定の適用については、中「平成四年四月一日(当該機械その他の設備のうちトリクロロエタンに係るものにあつては、平成四年八月十日)から平成六年三月三十一日まで」とあるのは「平成六年四月一日から平成七年十二月三十一日まで」と、「三分の二の額」とあるのは「四分の三の額(による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける当該機械その他の設備にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の四分の三の額)」とする。

平成四年一月二日から平成六年一月一日までの間に新築されたに規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。