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1 条

第三条(事業税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にする新法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなるに規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。