第三条(事業税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures Concerning Enterprise Tax
The provisions of Article 72-23-4 of the New Act apply to the amount to be refunded relating to the implementation of a tax treaty prescribed in Article 72-23-4, paragraph (1) of the New Act that arises in connection with a reassessment under Article 72-39, paragraph (1) or (3) or Article 72-41, paragraph (1) or (3) of the New Act made on or after the Effective Date (excluding a reassessment made on the basis of a request for reassessment made before the Effective Date).
新法第七十二条の二十三の四の規定は、施行日以後にする新法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第七十二条の二十三の四第一項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。
略称規定第二十条の九の三第二項・この規定以降に適用(第七十二条の四十八の二第五項及び第七十二条の五十第三項を除く)
…同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(第七十二条の四十八の二第五項及び第七十二条の五十第三項を除き、以下「更正の請求」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
申告書に書いた税額などの計算が法令に従っていなかったり誤っていたりして税額が多すぎるときなどに、地方団体の長に正しく直すよう求めることです(第二十条の九の三第一項)。第七十二条の四十八の二第五項と第七十二条の五十第三項の請求は含みません。
略称規定附則第二条第一項
次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税については…
わかりやすく言うと
平成六年法律第十五号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。
略称規定附則第二条第三項
新法第五十二条第一項の規定は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については…
わかりやすく言うと
平成六年四月一日のことで、平成六年法律第十五号の附則で使う呼び名です。