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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、、及びの改正規定並びに及びの規定並びに次条第三項並びに附則第九条、第十条第三項及び第十二条の規定並びにの規定(の改正規定に限る。) 平成七年一月一日

中及び、、及び並びにの改正規定並びに次条第四項並びに附則第八条及び第十条第四項の規定 平成八年四月一日

中地方消費税に関する改正規定及びの規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、の規定(及びの改正規定に限る。)、の規定、の規定(の改正規定を除く。)並びにの規定 平成九年四月一日