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1 条

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、平成四年一月二日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年一月一日までに敷設されたの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十三年十二月二十九日から平成四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二年一月二日から平成四年一月一日までの間に新築されたに規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三の二、附則第十七条、、第十八条、、、、第二十二条第一項、、並びに及びの規定は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。