検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十三条(軽油引取税に関する経過措置)

新法の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われるの燃料炭化水素油の販売及びの軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われたの軽油の販売及びの燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。