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1 条

第十二条(自動車取得税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

に規定する昭和六十三年規制適合車等の取得(当該取得が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた場合又はの昭和五十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車につき同号に掲げる規定の施行の日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に同項に規定する昭和六十三年規制適合車等を取得した場合に限り、当該取得がの規定の適用を受ける場合を除く。)に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

施行日前の及びに規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間に行われたに規定する自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に係るの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「」とする。