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第九条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設されるに規定する設備をに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築されるに規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設されたに規定する設備をトの地区又は地域において製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

に規定する土地に係る平成四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成五年二月二十四日までにされるに規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。