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1 条

第八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、平成三年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第十五項の規定中トンネルの新設により敷設された線路設備等に関する部分は、昭和六十四年一月二日以後に敷設された当該線路設備等に対して課する平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

に規定する機械その他の設備(平成三年一月一日までに新設されたものに限る。)に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二年度分及び平成三年度分」とあるのは「平成四年度分及び平成五年度分」と、「四分の一(当該機械その他の設備のうち昭和六十一年三月三十一日までにに規定する指定地域となつた地域内に存する当該井戸に代えて当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため新設したものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)」とあるのは「三分の一」とする。

に規定する償却資産のうち悪臭物質の排出を防止するための償却資産(平成三年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「悪臭防止用設備」という。)に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、悪臭防止用設備に係るの規定の適用については、中「平成二年度分及び平成三年度分」とあるのは「平成四年度分及び平成五年度分」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。

昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に取得された及びに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に新設されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成元年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に新設されたに規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。