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1 条

第七条(市町村民税に関する経過措置)

新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百二十一条の八第三項(及びの規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行うに規定する土地の譲渡等について適用する。