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第二十一条(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、施行日以後のに規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前のの規定による改正前のに規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。