検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十三条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

の規定は、平成五年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。