1 条
第十二条(都市計画税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 12Transitional Measures Concerning City Planning Tax
With regard to city planning tax imposed on houses prescribed in Article 15, paragraph (8) of the Supplementary Provisions of the Former Act that were acquired between January 2, 1989 and January 1, 1991, the provisions then in force continue to govern.
昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「旧法」
略称規定附則第四条第一項
改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第九条第一項の規定は、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
わかりやすく言うと
平成四年法律第五号によって改正される前の地方税法のことです。