1 条
第十八条
Supplementary Provisions, Article 18
Except as otherwise specially provided, the provisions of the Local Tax Act as amended by the provisions of Article 2 concerning city planning tax apply to city planning tax for fiscal year 1992 and thereafter, and for city planning tax up to fiscal year 1991, the provisions then in force continue to govern.
別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法の規定中都市計画税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。