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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中特別地方消費税に関する改正規定及び附則第六条の規定 平成三年七月一日

中、ただし書、、、及びの改正規定並びに中の改正規定並びに次条第八項並びに附則第三条、第四条第二項、第五条及び第七条第八項の規定 平成四年一月一日

中及びの改正規定、の改正規定(「以下まで」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びにをとする改正規定、の規定(の改正規定を除く。)並びに次条第六項並びに附則第七条第六項、第十一条、第十二条、第十八条、第二十一条第二項から第六項まで及び第二十三条第三項の規定 平成四年四月一日

中の改正規定(「以下まで」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「及び」を「及び」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第二十一条第一項及び第七項の規定 平成五年四月一日

中の改正規定 の施行の日