1 条
第九条(都市計画税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 9Transitional Measures Concerning City Planning Tax
With respect to city planning tax imposed on the houses prescribed in Article 15, paragraph (8) of the Supplementary Provisions of the Former Act that were acquired during the period from January 2, 1987 to January 1, 1989, the provisions then in force continue to govern.
昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「旧法」
略称規定附則第四条第二項
改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
わかりやすく言うと
平成二年法律第十四号によって改正される前の地方税法のことです。