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第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、施行日前に新築されたの住宅については、なおその効力を有する。