検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十二年三月三十一日までに取得されたに規定する機械その他の生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

、、及びの規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。