検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分(の規定を除く。)は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、施行日前に新築されたの住宅については、なおその効力を有する。

及びの規定は、施行日前に行われたに規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得するの不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「の規定による改正前の」とする。