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第十三条(財団法人国際科学技術博覧会協会に係る道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

の規定は、財団法人国際科学技術博覧会協会の施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。