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1 条

第十一条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

、、及びの規定は、昭和六十四年度以後の年度分の都市計画税について適用する。