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第十六条(見直し)

株式等の譲渡益に対する地方税の課税の在り方については、所得税における課税の仕組みを踏まえつつ、地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則第十条の規定に基づく利子所得に対する地方税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。