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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、及びの改正規定並びに附則第三条第二項、第九条第二項及び第十四条の規定 昭和六十四年一月一日

及び、、、、、及び、、並びにの改正規定、をとし、をとし、をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定並びにの次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第三項から第五項まで、第四条、第九条第三項から第五項まで及び第十三条の規定 昭和六十五年四月一日