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第八条(都市計画税に関する経過措置)

新法第七百二条第二項の規定は、土地にあつては昭和六十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、家屋にあつては昭和六十二年一月一日以後に取得された同項に規定する家屋に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

昭和五十七年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。