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1 条

第四条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、昭和六十一年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十七年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十一年一月二日から同年十二月三十一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する貯蔵タンクに対して課する固定資産税に係るの規定の適用については、中「(倉庫に附属する機械設備にあつては当該倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二、貯蔵タンクにあつては当該貯蔵タンクに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)」とあるのは、「(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」とする。

昭和五十七年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十九年一月二日から昭和六十一年一月一日までの間に敷設されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十一年一月二日から昭和六十二年三月三十一日までの間に敷設された新法附則第十五条第十三項に規定する構築物に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「に規定する鉄道事業者又はに規定する軌道経営者が」を「地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が」と、「鉄道(に規定する専用鉄道を除く。)」とあるのは「地方鉄道」とする。

昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十一年六月三十日までに取得されたに規定する特定生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十一年一月一日までに新築されたに規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。