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1 条

第二条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法附則第十条の二第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、昭和六十一年三月三十一日以前に新築されたの特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に新築されたの特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、中「昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「昭和六十三年三月三十一日」とする。

の規定は、施行日以後に行われたに規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得するの不動産に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に行われたに規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得するの不動産に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。