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1 条

第四条(日本国有鉄道に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置等の廃止に伴う経過措置)

市町村は、昭和六十三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、日本国有鉄道清算事業団若しくはに規定する承継法人又は日本鉄道建設公団その他政令で定める者が所有する固定資産のうち、施行日の前日において(日本国有鉄道に係る部分に限る。)又はの規定の適用があつた固定資産(これらの者が施行日以後に取得し、かつ、に規定する業務に類する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものを含む。)に対しては、又はの規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。