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第二条(不動産取得税に関する経過措置)

昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)前のの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)及びに規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。