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第十四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継されたの規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋及び償却資産に係るの規定の適用については、中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「」とあるのは「」とする。

附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継されたに規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋及び償却資産に係るの規定の適用については、中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「」とあるのは「」とする。

附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継されたに規定する家屋については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋に係るの規定の適用については、中「」とあるのは、「による改正前の及び」とする。