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1 条

第十二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

日本電気計器検定所が昭和六十一年九月三十日までに取得したの規定による改正前のに規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の場合において、日本電気計器検定所が昭和六十一年九月三十日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「の規定による改正前の及び」として、同項の規定を適用する。