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1 条

第六条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十六年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に設けられたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に敷設されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十九年三月三十一日までに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から昭和六十年三月三十一日までの間に新築されたに規定する貸家住宅及び当該期間内に新築されたに規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうちに規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。