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第十四条(国民健康保険税に関する経過措置)

の規定により読み替えて適用される及びの規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

の規定により読み替えて適用されるの規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。