1 条
第九条(都市計画税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 9Transitional Measures Concerning City Planning Tax
The provisions of Article 702, paragraph (2) of the New Act apply to city planning tax for fiscal year 1986 and thereafter, and for city planning tax up to fiscal year 1985, the provisions then in force continue to govern.
新法第七百二条第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条第五項第十号の規定は、昭和六十年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税から適用し…
わかりやすく言うと
昭和五十九年法律第八十八号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。